Q&A

生体保証について

生体保証について

    • 譲渡日30日以内に当該保証対象犬が病死した場合、全額当店負担で同種・同犬種の子犬を提供いたします。
      譲渡日60日以内に当該保証対象犬が病死した場合、
      販売価格の2分の1のご負担で、同等・同犬種の子犬を提供いたします。

      保証は代犬の提供を行なうもので治療費の保証及び金銭による保証はされません。販売者は保証終了後も一カ月間、保証に関する調査権を有し、不正請求の事実が判明した時は代支給した犬の評価金額及びその調査・回収のために要した経費を飼育者に対し請求できるものとします。

      生命保証に関して、以下の場合は除外されます。
      ・飼育者の重大な過失、故意に基づく死亡
      ・伝染病予防ワクチンの接種を受けず、そのための死亡
      ・獣医師の治療を受けなかった場合の死亡
      ・事故による死亡、逃亡、及び盗難。
      ・保証請求に際して虚偽の申告があった場合

      なお、獣医師にかかる前にまず当店にご一報下さい。

      詳細は問い合わせ時点でお知らせいたします。
      なお、健康診断後のお引き渡しについてはお引き渡し当日の健康を保証するもののため、お引き渡し後の健康を保証するものではありません。

TOP